金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ。
厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康被害を及ぼす恐れがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。
改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用されます。
空気中の溶接ヒュームの濃度測定(作業環境測定)が必要となります。
規制に伴い、以下の場合において、空気中の溶接ヒュームの濃度測定が必要となります。
1.当該作業の方法を新たに採用するとき。
2.当該作業を変更しようとするとき。
(例)溶接方法が変更された場合。溶接材料や母材、作業場所が変更され溶接ヒュームの濃度に大きな影響を与える場合。
3.溶接ヒュームの濃度の測定の結果を受けて、必要な措置を講じ、その効果確認をするとき。
※令和3年4月1日~令和4年3月31日の期間においては、既存を含めてすべての金属アーク溶接等作業が測定の対象となります。
溶接ヒュームの作業環境測定はお任せください。
新潟県環境分析センターでは、法令に基づいた溶接ヒュームの作業環境測定を提供しております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
【参考】
・厚生労働省リーフレット:金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ「金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」
[2021年1月23日]