1.六価クロム
厚生労働省は、六価クロム化合物の水道水質基準を以下(表1)のように強化し、令和2年4月1日から施行しています。
■表1:水道水質基準
改正前 | 改正後 | |
六価クロム化合物 |
六価クロムの量に関して、 0.05 mg/L 以下 |
六価クロムの量に関して、 0.02 mg/L 以下 |
また、環境省は、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の改正について、令和3年10月7日に告示しています。
それにより、六価クロムについて基準値が見直されます(表2)。
■表2:「公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準」
改正前 | 改正後 | |
六価クロム |
0.05 mg/L 以下 |
0.02 mg/L 以下 |
2.大腸菌群数/大腸菌数
環境省は、公共用水域の水質汚濁に係る環境基準の改正について、令和3年10月7日に告示しています。
それにより、「大腸菌群数」を生活環境項目環境基準の項目から削除し、新たに「大腸菌数」が追加されました。
基準値は、現行の類型区分とその利用目的の適応性に基づき設定することとしました。
各利用目的の適応性における大腸菌数の基準値及び導出方法の概要は表3~表5のとおりです。
※施行期日:令和4年4月1日
※参考:環境省「水質汚濁に係る環境基準の見直しについて(お知らせ)」(令和3年10月7日)
■表3:環境基準値【河川】
類型 | 利用目的の適応性 |
大腸菌数環境基準値 [90%水質値] |
基準値の導出方法 |
AA |
水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの |
20 CFU/100ml 以下(備考2) |
・水道1級の水道原水及び自然環境保全の実態から基準値を導出 |
A |
水道2級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの |
300 CFU/100ml 以下 |
・水道2級の水道原水の実態及び諸外国における水浴場の基準値等を参考に基準値を導出 |
B |
水道3級 及びC以下の欄に掲げるもの |
1,000CFU/100ml 以下 | ・水道3級の水道原水の実態から基準値を導出 |
※備考:
■表4:環境基準値【湖沼】
類型 | 利用目的の適応性 |
大腸菌数環境基準値 [90%水質値] |
基準値の導出方法 |
AA |
水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの |
20 CFU/100ml 以下(備考1) |
・水道1級の水道原水及び自然環境保全の実態から基準値を導出 |
A |
水道2、3級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの |
300 CFU/100ml 以下(備考2) |
・水道2、3級の水道原水の実態及び諸外国における水浴場の基準値等を参考に基準値を導出 |
※備考:
■表5:環境基準値【海域】
類型 | 利用目的の適応性 |
大腸菌数環境基準値 [90%水質値] |
基準値の導出方法 |
A |
水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの |
300 CFU/100ml 以下(備考1) |
・諸外国における水浴場の基準値等を参考に基準値を導出 |
※備考:
ご不明な点などがございましたら、ぜひお気軽に当センターへご相談ください。[2021年10月24日]