・土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令
・土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令
・土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示
について、平成29年4月1日から施行されます。
クロロエチレンへの対応が必要になります。
【改正のポイント】
以下、各項目について概略をお伝えします。
[2017年2月13日]
土壌汚染対策法第二条第一項の政令で定める物質(特定有害物質)として、クロロエチレン(別名:「塩化ビニル」又は「塩化ビニルモノマー」)が指定されました。
※これまでは環境基準等で「塩化ビニルモノマー」の呼称が使われていましたが、施行後はクロロエチレン(別名:「塩化ビニル」又は「塩化ビニルモノマー」)の呼称に変わります。
「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」に定められる基準値等は、以下のとおりです。
【クロロエチレンの基準値】
項目 | クロロエチレンの基準値 |
土壌ガス調査における定量下限値 |
0.1volppm ※「ベンゼン以外は0.1volppmとする」規定の文章に変更なし。 |
土壌溶出量基準 |
0.002mg/L以下であること ※施行規則別表第三に追加。 |
土壌含有量基準 | なし |
地下水基準 |
0.002mg/L以下であること ※施行規則別表第一に追加。 |
第二溶出量基準 |
0.02mg/L以下であること ※施行規則別表第二に追加。 |
「土壌の汚染に係る環境基準」に、「クロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」及び「1,4-ジオキサン」が追加されました。定められる基準値等は、以下のとおりです。
【項目追加された環境基準値】
項目 | 環境基準値 |
クロロエチレン (別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
0.002mg/L以下であること |
1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下であること |
クロロエチレン(別名:「塩化ビニル」又は「塩化ビニルモノマー」)が、平成29年4月1日の施行をもって、第一種特定有害物質に追加されます。
施行前であっても、クロロエチレンについて、注意して対応することが必要となります。