「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示」が、2018年9月18日に公布され、1,2ジクロロエチレンに係る土壌環境基準の見直し等が行われました。
【改正のポイント】
[2018年9月30日]
以下の通り見直しされました。
項目 | 環境上の条件 | 測定方法 |
1,2ジクロロエチレン |
検液1Lにつき0.04mg以下であること。 |
シス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
※1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。