快適な生活空間、職場環境を守るために
作業環境中には作業者の人体に様々な悪影響を及ぼす危険因子が潜んでいます。
労働安全衛生法では、それらから作業者の安全・健康を守るために、特定の「人が働く環境」を対象に、法令で「作業環境測定士」が「作業環境測定」を行うことが義務付けられています。
有機溶剤や粉じん、鉛等の特定化学物質、騒音、振動等がその対象となります。
測定の流れ
事前調査… 作業場内のどの地点を測定するか、何の項目を分析すべきかを事前調査致します。
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デザイン… 事前調査から、どの地点をサンプリングするかを決定します。
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サンプリング… 当社スタッフがお客様の作業中に、サンプリングに伺います。
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分析… 採取したサンプルを当社に持ち帰り分析担当が分析を行います。
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評価… データの解析を行い、貴社事業所が適切な環境であるかを判定します。
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ご報告… 報告書を送付いたします。
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アフターフォロー
アドバイス… 結果の説明、改善の提案を致します。
*関係資料
作業環境測定とは?
作業環境測定が必要な場所とは?
*関係法令
近年、シックハウス症候群やシックスクール症候群といった、室内空気が原因と考えられる健康被害が報告されております。
当センターでは、その原因物質とされている化学物質の測定を、多検体・短納期で実現する体制を整えております。
1.学校環境衛生、学校環境衛生に基づく確認調査
測定項目 |
指針値 (μg/立方メートル) |
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ホルムアルデヒド | 100 | |
アセトアルデヒド | 48 | |
トルエン | 260 | |
キシレン | 200 | |
エチルベンゼン | 3800 | |
スチレン | 220 | |
パラジクロロベンゼン | 240 | |
テトラデカン | 330 | |
クロルピリホス | 1(*1) | |
フェノブカルブ | 33 | |
ダイアジノン | 0.29 | |
フタル酸ジーn-ブチル | 17 | |
フタル酸ジー2ーエチルヘキシル | 100 |
*1:厚生労働省室内濃度指針値
2.ビル管理衛生法に基づく確認調査
ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)により特定建築物に該当致しますと、下記の測定及び検査を行う必要があります。
用途 |
特定用途床面積 |
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学校 | 8,000平方メートル以上 | |
その他 (商業施設、事務所等) |
3,000平方メートル以上 且つ、それ以外の用途に用いる面積が、特定用途に用いる面積の10%以下の建築物 |
*病院は適用外
ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づく空気環境測定
測定項目 |
基準値 |
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浮遊粉塵量 | 0.15mg/立方メートル | |
一酸化炭素 |
10ppm以下 |
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二酸化炭素 |
1,000ppm以下 |
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温度 |
17℃以上 28℃以下 | |
相対湿度 |
40%以上 70%以下 | |
気流 |
0.5/sec以下 | |
ホルムアルデヒド |
0.08ppm以下 |